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AIと法:シュルテ対LinkedIn社事件がもたらす示唆 

  • 3 mins

重要なポイント:裁判所や有識者は、証拠開示およびレビューにおける生成AIツールの活用をどのように評価しているのでしょうか。最近の判決である「ケビン・シュルテ対リンクトイン・コーポレーション」事件において、裁判所は、生成AIによるレビューを、別途の規則や広範な開示を必要とする全く新しい技術のカテゴリーではなく、TAR(テクノロジー支援型レビュー)のもう一つの形態であると見なしました。この判決、および今後下されるであろう他の判決により、法務チームや証拠開示チームは、AI導入戦略、開示義務、および法的な正当性の期待値について、より確信を持って評価できるようになるでしょう。 

生成AIは引き続き証拠開示手続きを変革し続けており、カリフォルニア北部地区連邦地方裁判所による最近の判決は、当事者が生成AIを用いて証拠の関連性を評価する場合、どのような種類の新たな開示または追加開示が求められる可能性があるかについて、裁判所がどのように評価するかに関する戦略的な指針を示しています。 

Schulte v. LinkedIn Corp.事件(事件番号 22-cv-00237-HSG (LB)(カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所、2026年6月30日)において、ローレル・ビーラー治安判事は、証拠開示手続き中にLinkedInが生成AI文書レビューツールを使用したことに対する異議申し立てについて判断を下した。 

この判決は、法務チームや証拠開示チームにとっての指針となるものである。同判決は、AIに関する開示要件を明確にし、生成AIの導入が進む中で、今後も正当性を確保できるレビューワークフローを形作っていく原則を再確認している。 

裁判所が審理した争点 

本件において、LinkedInは、一連の検索用語を用いて審査対象を絞り込んだ後、生成AIツールを用いて関連性の判断を行う意向を明らかにした。原告らは、この絞り込み前のプロセスと、LinkedInが追加の検証指標の提供を拒否したことの両方について異議を申し立てた。 

裁判所はこれらの異議を退けた。裁判所は、生成AIのための独自の枠組みを設けるのではなく、従来TAR(テキスト自動レビュー)に適用されてきたのと同じ観点から、LinkedInのアプローチを分析した。 

検索語による事前選別は依然として有効な戦略である 

原告側の最初の主張は、裁判所がLinkedInに対し、まず検索語を用いて収集対象を絞り込むのではなく、合意されたすべての保管データに対して生成AIによる審査ツールを実行するよう命じるべきであるというものであった。 

裁判所はこれに同意しなかった。TAR(証拠開示)の文脈で確立された判例に基づき、裁判所は、検索用語による事前選別が連邦民事訴訟規則(Fed. R. Civ. P.)26(b)および34(b)(2)の比例性の要件を満たし、かつ検索方法論に具体的な不備が立証されていない限り、依然として許容されると結論付けた。特に注目すべきは、原告側がLinkedInの検索用語が不適切であることを立証できなかった点である。その代わりに、原告側は事前選別そのものが不適切であると主張した。裁判所はこの前提を受け入れなかった。 

大規模な案件を扱う法務チームにとって、この判決部分は実務上の現実を再確認させるものである。すなわち、ディスカバリー費用を抑制するためには、正当化可能なデータ削減手法が依然として不可欠であるということだ。検索用語、分析ツール、TAR、そして現在では生成AIも、より広範なレビュー戦略の構成要素として、引き続き連携して機能し続けている。 

確立されたTAR原則が、生成AIを用いたレビューの利用を規定 

おそらく、同裁判所の判決において最も重要な点は、生成AIを用いたレビューそのものに対する扱いである。 

適用される電子保存情報(ESI)プロトコルでは、当事者に対しTARの利用を開示することが求められていた。LinkedInが、非関連文書を排除するために生成AIツールを使用することを開示したことは、その義務を履行するのに十分であると判断された。裁判所は、「LinkedInは、原告の要請に応じて追加情報を提供していた」と指摘した。 

原告らは、回避率の推定値、文書の誤り率、およびレビュー担当者の評価指標など、LinkedInの検証方法に関する追加情報の開示を求めた。裁判所は、これらの開示を命じることを拒否し、「一般的に、相手方の証拠保全および収集の取り組みに関する証拠開示、すなわち『証拠開示に関する証拠開示』は、通常、請求または抗弁の实体的争点とは関連性がなく、また事件の必要性に比例することも稀であるため、好ましくない」と指摘した。 さらに裁判所は、「請求当事者が、相手方の文書その他の情報の提出に具体的な不備があることを立証した場合、そのような証拠開示が正当化される可能性がある」としつつも、「単なる推測」では不十分であると続けた。裁判所は、この結論を裏付けるものとして、Taylor v. Google LLC事件(事件番号 20-CV-07956-VKD、カリフォルニア北部地区連邦地方裁判所、2024年12月3日)を引用した。 

裁判所は、レビュー手法に関する合理的な開示を期待する可能性が高いものの、シュルテ氏は、提出物の品質について具体的な懸念がない限り、AIのワークフロー、検証統計、またはモデルの性能に関する詳細な検証を要求することはないだろうと示唆している。したがって、同裁判所の判断は、従来のTAR分析の延長線上にあるものと言える。 

これは法務チームや証拠開示チームにとってどのような意味を持つのか? 

この判決は、証拠開示プロセスにおけるAIの活用を検討している組織にとって、心強い指針となるものです。裁判所は、生成AIを根本的に異なる種類の審査として扱うのではなく、確立されたTARエコシステムの中で評価する姿勢を示しているようです。 

AIの導入が加速する中、導入を成功させるには、革新的な技術と実績のある証拠開示実務を組み合わせることが必要であることが示されています。言い換えれば、焦点は、そこに至るために使用される特定の予測エンジンではなく、正当化可能で合理的な結果を達成することに引き続き置かれているのです。 

シュルテ判決は、その変遷における初期の段階ではあるものの、重要な節目となっています。この判決は、裁判所が、証拠開示の枠組みを一から作り直すのではなく、生成AIを既存の枠組みに組み込む用意があることを示唆しています。 

調査や訴訟の処理におけるAIの活用について、裁判所や評論家がどのように評価しているかを追跡・報告する、さらなる洞察にご注目ください。 

Epiq AI™の詳細はこちらをご覧ください。 
 
Ed Burke
エド・バーク、マネージング・ディレクター、独占禁止法およびグローバル調査プラクティス・グループ 

エドは、経験豊富な訴訟弁護士として、またEpiqグローバル調査プラクティス・グループのリーダーとして、Epiqのクライアントに豊富な経験をもたらしています。彼は、米国、カナダ、ヨーロッパにおいて、50件以上の独占禁止法に基づく合併審査を含め、100件以上の複雑な案件における文書レビュープロジェクトを統括してきました。エドは大手法律事務所で15年以上にわたる訴訟実務の経験を有しています。ユナイテッドヘルス・グループ、シェル、ロイター、H&Rブロック、NBA選手協会など、多岐にわたるクライアントの訴訟案件を担当してきました。 

Alison Dunham
アリソン・ダナム、ケース・インサイト社 副社長 

アリソン・ダナムは、訴訟のライフサイクル全体を通じてリスクを低減し、コストを管理し、意思決定を改善するためのデータ駆動型戦略について、企業の法務部門や法律事務所に助言を行っています。彼女の取り組みにより、クライアントは、自動化が価値をもたらす領域と、依然として人間の判断が不可欠な領域を把握できるようになります。 

 

本記事の内容は、一般的な情報をお伝えすることのみを目的としており、法的なアドバイスや意見を提供するものではありません。

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